調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
(事業の目的)
第1条
(運営の方針)
第2条
(従業者の職種、員数)
第3条
(職務の内容)
第4条
(営業日および営業時間)
第5条
(通常の事業の実施地域)
第6条
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
(利用料その他の費用の額)
第8条
(緊急時等における対応方法)
第9条
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
(ハラスメント対策)
第10条
(その他運営に関する重要事項)
第11条
本規程は平成26年6月1日より施行する。
※平成28年 1月 4日改訂
※平成29年 8月30日改訂
※令和 2年 1月30日改訂
※令和 5年12月25日改訂